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農地転用とは?

農地転用について

農地転用とは、農地を農地以外の目的で使用することです。畑だった場所に家を建てて住んだり、会社を建てて事業を起こしたりするのが「農地転用」です。しかし例え農地が自分がお金を出して買った土地であっても、勝手に家を建てることはできません。そもそも農地とは、農業をするために使われる土地をさすのです。
だから米や野菜がとれなくなった農地であっても、耕して種を植えて肥料をまけば作物が育つ場所であるのなら「農地」です。

農業ができないなら検討を

農業ができるのなら、手をかけるのにこしたことはないでしょう。しかし農業ができる人や設備がないのなら、やりたくてもできないのが現状です。そこで利用したいのが、農地転用です。農地転用は「農地法」にのっとって進められます。
例えば、4ヘクタール以下の農地を転用するための手続きを取るとしましょう。申請者は、農業委員会に申請書を提出します。委員会は申請書を自治体のトップに送ります。農地転用の許可がおりれば、申請者に通知が来るはずです。

申請までの期間は?

申請がおりるまでの期間は、6ヶ月前後と見ていいでしょう。ただし状況によっては1年以上かかる場合もありますので、注意が必要です。転用する農地が広ければ広いほど申請に時間がかかるので、長い目を見て対処するのが賢明です。
申請の手間を少しでも省きたいのなら、転用する農地の状態を把握しておきましょう。立地基準と一般基準は大丈夫かどうか、転用目的もしっかりと定めることも必要です。

自分達でもできなくはない

農地転用の手続きはやろうと思えばできなくはないものの、かなり面倒です。変に時間も取られてしまうので、上手く進まないでしょう。そこで頼りになるのが、農地転用をサポートしてくれる事務所です。高知にも農地転用をサポートする事務所がございますので、相談してみてはいかがでしょうか。相談すれば、未来は見通せるかもしれません。
なお農地が農用地区域内農地や甲種農地ならば、農地転用は厳しいかもしれません。必ず農地転用ができるとは限らないので、肝に銘じておいて下さい。